規約

飯野町国際交流ネットワーク規約

(目 的)
第1条 国際交流を通じて、私たちの文化を発信するとともに、相互理解を深め、飯野町の―人ひとりが国際感覚をもった地球人として世界平和に負献する。
(名 称)
第2条 本会は、飯野町国際交流ネットワークという。
(事務所)
第3条 本会の事務所は、会長宅に置く。
(会 員)
第4条 本会は、趣旨に賛同する次の会員をもって構成する。
(1) ―般会員
(2) 学生会員
(3) 法人会員
(4) 賛助会員
(会 費)
第5条 会費は、年会費として、―般会員2,000円、学生会員1,000円、法人会員10,000円、賛助会員1,000円、とし、納入の時期は会長が別に定める時期とする。
(事 業)
第6条 本会は、第1条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 国際親善及び交流事業の推進に関わること
(2) 研修・留学者等の滞在受入及び訪問による相互交流
(3) 在住する海外出身者との交流
(4) その他 目的を達成するだめに必要な事業
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
理 事 若干名
監 事 2名
事務局 若干名
2 本会に顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第8条 本会の役員は、―般・学生・法人会員の中から、総会において選出する。ただし、事務局は会長が委嘱する。
(役員の任務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し会務を処理する。
4 監事は、本会の会計を監査する。
5 事務局は、本会の庶務会計その他事務全般を処理する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任音の残任期間とする。
(会 議)
第11条 本会の会議は、総会、理事会とする。
2 会議は、会長が招集する。
3 総会は、年1回以上開催し、議長を選出の上、事業計画、予算、規約の改廃及びその他の重要事項を審議する。
4 理事会は、必要に応じ開催し、会長が議長にあたり、本会の運営につき必要な事項を審議する。
5 会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
6 賛助会員は、総会の議決権をもたないものとする。
(専門委員会)
第12条 会長は、必要に応じて本会の目的達成のため、専門委員会を設けることができる。
(会 計)
第13条 本会の経費は、次に掲げるものをもってあてる。
(1) 会 費
(2) 交付金
(3) 寄付金
(4) その他の収入
2 本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。
(その他)
第14条 本会の規約の施行に関し、必要な規定は総会の議決を経て会長が別に定める。

附 則
この規約は、平成14年6月2日から施行する。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です